アイフルケア 介護保険対応福祉用具総合カタログ

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アイフルケア 介護保険対応福祉用具総合カタログでは、介護保険対応福祉用具の介護保険制度について記載させて頂きます。

利用者負担上限額の見直しについ
(平成30年から)

介護サービスを利用する際の1ヶ月の利用者負担上限額が次のとおり平成29年8月から改正されています。
なお、、1ヶ月に支払った利用者負担額合計額が上限額を超えたときは、超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されますが、新総合事業の実施に伴い事業対象者がサービスを利用し1ヶ月の利用者負担額合計額が上限を超えた場合も高額介護予防サービス費相当事業の支給額として支給されます。

市民税課税世帯(一般)の方・・・・【現行】37,200円(世帯)⇒【改正後】44,400円(世帯)
*ただし、実施から3年後の平成32年7月を期限とする激変緩和措置として、一般の方のうち自己負担額が1割の方のみ年間の上限額(446,400円)を設定。
なお、負担限度額が年間の上限額を超えた分については、高額対象年度(8月~翌年7月)終了後に勧奨を行い、申請に基づく支給を行う予定となっています。

3割負担額の導入について
(平成30年8月から)

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の維持可能性を高める観点から、2割負担者のうち次の特に所得が高い層の自己負担割合が、平成30年8月から3割となります。
このことに伴い、負担割合証や給付券(住宅改修・福祉用具購入)にも3割負担の表記が追加されます。

本人の合計所得額が220万円以上、かつ、①年金収入とその他の合計所得金額が340万円(年金収入のみの場合は344万円)以上の単身者・②65歳以上が2人以上いる世帯で463万円以上の被保険者

参考

1割負担 本人の合憲所得額が160万円未満
本人の合計所得額が160万円以上であるが、①年金収入とその他の合計所得金額が280万円未満の単身者・②65歳以上が2人以上いる世帯で346万円未満の被保険者
2割負担 本人の合計所得額が160万円以上、かつ、①年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上の単身者・②65歳以上が2人以上いる世帯で346万円以上の被保険者
3割負担 本人の合計所得額が220万円以上、かつ、①年金収入とその他の合計所得金額が340万円(年金収入のみの場合は344万円)以上の単身者・②65歳以上が2人以上いる世帯で463万円以上の被保険者

福祉用具貸与の見直しについて
(平成30年10月から)

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係の種目は次とおりです。

車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介護用標準型車いすに限る。
車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けること可能なものであって、 次に揚げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品 マットレス、サイドール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するもに限る。
1.送風装置又は空気調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果を持つ全身用マット
体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
スロープ 段差解消のためのものであって、取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し。移動時に体重を支える構造を有するものであって、次にいずれかに該当するものに限る。
1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させことが可能なもの
歩行補助杖 松葉づえ、カナディアン・クラッチ・ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人徘徊感知器 介護保険法第5条の2に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
移動用リフト
*つり具の部分を除く
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(変換可能部品を除く)

*要支援1・2、要介護1の方は手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖のみ、自動排泄処理装置については、要介護4・5の方のみ利用可


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